資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪に問われた民主党元代表・小沢一郎被告(69)を無罪とした東京地裁判決に対し、検察官役の指定弁護士は9日、控訴した。
小沢氏の無罪は確定せず、東京高裁で裁判が続くことになった。
この指定弁護士の判断は、適切であると素人ではあるが、考える。
法律のプロの人たちは、いろいろ意見が分かれているようだが、東京高裁に控訴しても、新しい証拠を指定弁護士が出せないと無罪判決は、変わらないだろうという意見が多い。
3人の指定弁護士は同日午後2時から東京都内で記者会見を開き、「見過ごせない事実誤認があり、十分に修正できると考えた」などと理由を述べた。
検察がいったん不起訴にした後、検察審査会の判断で強制的に起訴された事件であり、この種の裁判では、無罪判決が目立つが、検察が扱った事件でも無罪になっている例もあり、これをもって、強制起訴された事件は。まだ、件数も少なく、これをもって、強制起訴制度の良い悪いの判断はできないと考える。。
小沢元民主党代表の起訴内容は、陸山会が2004年10月に東京都世田谷区の土地を購入した際、小沢氏から借りた4億円を04年分の政治資金収支報告書に収入として記載せず、約3億5千万円の土地代金の支出も05年分の収支報告書に遅らせて記載したというものである。。
しかし、先月26日の東京地裁判決は、自らの4億円を記載せず、土地代金の支出の記載を先送りする方針について、小沢氏は石川知裕衆院議員(38)ら元秘書から報告を受け、了承していたと認定した。
しかし、「4億円の収入と土地代金の支出を04年分に計上すべきだと認識していなかった可能性がある」などと指摘し、小沢氏の故意について十分な立証がなく、元秘書との共謀は問えないと結論づけたが、小沢元代表の裁判所での証言は、私は政治資金報告書は、ほとんど見ていなくて、秘書任せで、自分は、国家のことしか考えていないなどと強弁していた。
裁判所が土地代の支払いについて、秘書から報告を受け、了承していた認定しながら小沢氏の故意に十分な立証がないとのべ、元秘書との共謀関係を否定しているが、政治家と秘書との関係は、主従の関係であり、政治家が認めなければ、普通は、政治家に不利なる虚偽記載などするとは、市民感覚からして考えられない。
今回の裁判は、東京地裁の裁判長の判決理由が、素人には、わかりづらい無罪とも黒とも取れる判決理由にあったと考える。
また、秘書と小沢元代表と共謀関係いついては、裁判で、弁護側も問題としておらず、裁判所側が後だしで、無罪するために持ち出した理論構成のように思えてならない。
以上を考えると、共謀関係は認識していなかった可能性があるなどと、裁判官の心証形成は自由とはいいながら、国民感情からして腑に落ちない。
この件での一番の問題は、政治資金収支報告書が、出納責任者の秘書に作成を義務付けて、責任も出納責任者に負わせているため、小沢氏のように裁判所では、秘書に任せていたと連呼すれば、政治家本人は、罪を免れるなんてことは、法治国家で、許されていいのだろうか。
被告側弁護士は、指定弁護士について、弁護士であったならば、無罪判決が出たら、被告人の利益のため、控訴などすべき出ないといっているが指定弁護士は、検事役をやっているわけで、立場が異なるので、被告弁護側の主張は、通らなと考える。
今回の裁判は、検察側の虚偽の報告書を検察審査会に提出するなど、多くの問題が起きた。
検察当局も、検察幹部の「控訴しても無罪であろうなど」いうこの裁判に対する傍観者であってはならない。
原因を作ったのは、検察庁であるから。
posted by たかけい at 15:52
| 新潟

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